固定資産税(住宅用地の軽減)のお話。お昼は広島市南区丹那町の「茶夢茶夢」さん。

 

 

 

昨晩は 久しぶりの雨でしたが、午後からは晴れてきましたね。

今週末も お出かけ日和のようですね。

 

 

今日は固定資産税の住宅用地の軽減処置についてお話致します。

 

毎年1月1日に各市区町村に備え付けられている固定資産税課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人は固定資産税がかかってきます。

 

 

通常は固定資産税の評価額に対して100分の1.4の税率が、かかってまいりますがマイホームなど住宅を建築するための用地には軽減があります。

 

 

 

 

 

住宅用地については その広さによって軽減額が変わってきます。

 

 

・小規模住宅用地

 住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡までの部分は

 固定資産税評価額 × 1/6に軽減

 

・一般住宅用地

 住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡を超え、家屋の床面積

 の10倍までの部分は

 固定資産税評価額 × 1/3に軽減

 

 

 

マイホームを建築する為の土地は原則、固定資産税が軽減されますが その広さによって軽減率が変わってきますし、家屋の面積の10倍を超える部分は軽減されませんのでお気を付け下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

今日のお昼は広島市南区丹那町の「茶夢茶夢」さんでした。

美味しく頂きました。

 

 

 

 

 

 

 

今日も最後まで ご覧頂き誠にありがとうございます。

 

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