今年4月から説明が義務化されるホームインスペクション(住宅診断)のお話。

 

 

 

今日も暖かい春の陽気でしたね。

 

私は午前中 広島市中区のマンションの案内、午後から呉市阿賀北の一戸建ての案内でした。

 

今日は、平成28年に法改正され、今年4月から説明が義務化されるホームインスペクション(住宅診断)についてお話します。

 

 

ホームインスペクション(住宅診断)とは、中古住宅の売買において その建物がどんな状態なのか? あと何年くらい住めるのか? 修繕の必要な個所はあるのか? などを住宅診断士が第三者的な立場で調べてアドバイスするものです。

 

 

 

 

新築住宅の場合は、2年間の瑕疵担保責任に加え 基礎・柱・雨漏りなどは、10年間の保証が義務付けられていますが、個人が売主のケースの多い中古住宅では、個人の売主に大きな負担が掛からぬ様、現状有姿での売買が多く見られます。

 

これは、今有る状況の状態のまま売買を行い、不具合等があれば、買主の費用負担にて修理を行うというものです。

 

しかし、このケースの場合 購入した後の修復費用がどれくらい掛かるか解らない状態で引渡しを受ける事になり、買った後のリスクがある為、家は欲しくても二の足を踏む買主も多いのが現状です。

 

その様な買主のリスクや不安を軽減し、安心かつ適正な価格で中古住宅を購入出来るように定められたのが このホームインスペクション(住宅診断)です。

 

 

 

 

今回の法改正では、このホームインスペクション(住宅診断)を義務付けるものではなく、売買の仲介を行う宅建業者に対して次の事を義務付けたものです。

 

①売主との間で交わす媒介契約書に インスペクション業者をあっせんできるかどうかを記載する事。

 

②インスペクションが実施された場合 重要事項説明の際にその結果を説明する事。

 

③売買契約を締結する際に、インスペクション・ガイドラインで診断すべき基礎・外壁の状態・雨漏りの状態などを、売主・買主双方で確認しその内容を書面にして交付する事。

 

 

 

今まで、曖昧であった為に 買主がリスクを負ったり、不安が残る為 なかなか決断出来なかった事を、少しでもクリアにして 安心で適正な価格で売買を行う為の改正案です。

 

建物の状態を正しく把握した上で、売主様も買主様も安心して気持ち良く中古住宅の売買が出来る様 お力になれればと思います。

 

 

 

 

晩ご飯を食べてから、最近サボりがちだった夜のウォーキングへ。

 

 

呉市役所前の「どんぐり公園」はこの時期いつも綺麗な花が咲きます。

どなたが植えられたのか判らないですが嬉しいですね。

桜の花も綺麗に咲いています。

 

 

 

 

 

今日も最後まで ご覧頂き誠にありがとうございます。

 

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